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Channel: 大田区産業振興協会 -ニュース-
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賃貸事業所賃料助成募集のお知らせ

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賃貸事業所賃料助成募集 目的 大田区内で、創業期の経営を安定させるために賃貸事業所の賃料の一部を助成するものです。 賃貸事業所 賃貸事業所とは、賃貸契約を締結した貸しオフィス、貸し工場、その他、人が常駐して事業を行う拠点となる事業所のことです。ただし、住居を兼ねたものについては、当該住居部分を除外した部分です。なお、 区が設置した産業支援施設等は、賃貸事業所に入りません。 対象事業者 対象事業者は、個人又は中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する法人のうち、基本財産5千万円以下若しくは従業員数50人以下の収益事業を営む団体等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。 (1) 既に事業を行なっている者で創業後3年以内の者 (2) 大田区創業支援施設退出者であって退出後1年以内の者 (3)大田区ビジネスプランコンテスト入賞者で大田区において開業届または事業所登記を行い、事業を開始する者 対象外業種 風俗関連業、競輪・競馬・競艇等関連業、パチンコ・その他遊技場、飲食業、不動産業、易断所・観相業、相場案内業、興信所、金融業、保険業、農林漁業、宗教・政治・経済・文化団体等 助成対象賃料 助成対象は、区内で事業を営むことを目的とした賃貸事業所の月額賃料とします。月額賃料には、敷金、礼金、駐車場代及び共益費等は含まれません。 留意事項 (1)助成期間1年間 (2)適用回数本事業の適用は一対象事業者に対し1回に限ります (3)助成金額月額賃料の1/4とします。ただし、当該助成金の額が4万円を超えるときは4万円を限度とします。 製造業については、月額金額1/2とします。ただし、当該助成金額が8万円を超える時は、8万円を限度とします。 (4)その他 ・賃貸事業所の使用に際し、他の使用者の操業又は営業及び近隣住民の生活に支障をきたすおそれがないこと。 ・事業税、住民税を滞納していないこと。 ・交付決定者に対する必要手続きについては、決定後通知します。 ・申請住所に登記がない場合は、審査後、事務所登記を行っていただくことが条件となります。 応募手続き (1) 申請書類共通 ・助成金交付申請書 ダウンロード: Word形式  PDF形式・賃貸事業所賃料助成事業計画書 ダウンロード: Word形式  PDF形式・賃貸契約書写等又はそれに代わる理事長が必要と認める書類 法人の場合・法人登記簿謄本・決算書の写し(直近2期分)・前年度分の納税証明書[法人住民税・事業税]※法人設立後、納税証明書が無い場合は、代表者の納税証明書(住民税)を提出下さい。 個人の場合・開業届出書・確定申告書(直近2期分)・前年度分の納税証明書[住民税] (2) 応募窓口〒144-0035東京都大田区南蒲田1丁目20-20 大田区産業プラザ2FTEL 03(3733)6144 FAX 03(3733)6496申請書類を窓口まで持参してください。受付時間 平日(土・日・祝日は除く) 午前9時~午後5時 ※お越しになられる際は、必ず電話予約をお願いします。 ※書類は返却いたしませんので、ご了承ください。 (3)申請受付期間:平成26年4月14日(月)から平成26年4月25日(金)まで ※募集は終了しました-->選考方法 書類審査及び現地調査(面接)を行い決定します。なお、審査の内容に関するお問合せには一切お答えできません。 お申し込み・お問い合わせ先 公益財団法人 大田区産業振興協会 事業グループ 経営革新担当〒144-0035東京都大田区南蒲田1丁目20-20 大田区産業プラザ2FTEL 03(3733)6144 FAX 03(3733)6496受付時間:月~金曜日(休祝日・年末年始を除く) 8:30~17:00

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